その医療費戻ってくるかも?今から知っておきたい確定申告

こんにちは。
マネリブ「おひとり様応援隊員」の竹内です。

先日、買い物帰りにちょっとした出来事がありました。
前方を小動物が走っていくのが見えたんです。

夫に「何かいる!」と伝えると、「イタチやろ」と一言。
でも、どうにも毛が長い気がする……。
少し近づいてみると、なんと小型犬でした。

リードはなく、飼い主さんの姿も見当たりません。
これは放っておけないと、夫を先に帰らせ、私ひとりで追いかけることに。

近づくと犬は驚いて逃げる。
それでも諦めきれず、
「何年ぶりやねん!」と思うほどの小走りで追跡を続けました。

すると、近所の方や公園で遊んでいた子どもたちが次々と集まり、
飼い主さんも異変に気づいて外へ。
みんなで力を合わせた大追跡の末、
子どもたちの手で無事に保護されました。

翌日の私は、ほどよい筋肉痛。
小さなハプニングでしたが、ご近所さんの団結力に心が温まった一日でした。


確定申告の季節がやってきます

さて、年が明けると気になってくるのが確定申告です。

2026年の確定申告期間は、2月16日から3月16日まで

「そもそも確定申告って何?」という方も多いですよね。

確定申告とは、
1年間(1月1日〜12月31日)に得た所得と、差し引ける控除を計算し、税金を確定させる手続きのことです。

会社員の方は、通常は年末調整で税金計算が完結しますが、
年末調整では対応できないケースもあります。

例えば、

  • 医療費控除を受けたいとき
  • ふるさと納税(寄附金控除)
  • 住宅ローン控除の初年度
  • 副業収入がある場合

こうした場合は、普段確定申告をしない方でも申告が必要です。

確定申告は、
「税金を正しく計算し、払いすぎていれば戻してもらうための大切な手続き」
知っているだけで、家計の負担を軽くできる可能性があります。


医療費控除とは?

医療費控除は、確定申告で利用できる代表的な控除のひとつです。

1年間に支払った家族全員分の医療費が、
10万円(年間所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、
その超えた分を所得から差し引くことができます。

控除を受けることで、結果的に
所得税や住民税の負担が軽くなります。

実は私自身、現在定期的に通院しています。
最近の健康診断では要精密検査の項目もあり……(泣)。
もし今後さらに医療費がかさむようであれば、
医療費控除の対象になるかもしれないと感じています。

対象となる医療費は意外と幅広く、

  • 病院での診察代
  • 処方薬・市販薬代
  • 通院のための公共交通機関の交通費

なども含まれます。

また、家族の医療費を合算できるのも大きなポイント。
入院や長期治療があった年は、特に見逃せません。


健康な人にも関係する「セルフメディケーション税制」

「医療費控除は、医療費がたくさんかかった人だけの制度」
そう思われがちですが、実は健康な方にも使える制度があります。

それがセルフメディケーション税制です。

セルフメディケーション税制とは?

市販薬(スイッチOTC医薬品)を
年間12,000円以上購入した場合、最大88,000円まで所得控除を受けられる制度です。

対象となるのは、

  • 風邪薬
  • 胃腸薬
  • 湿布
  • アレルギー薬

など、日常的に使う市販薬。
パッケージに「セルフメディケーション税制対象」と表示されているものが目印です。

つまり、
普段は確定申告をしない方でも、医療費がかかった年は申告することで税金が戻る可能性があるということです。


「難しそう」と思わず、まずは振り返りを

最近は、スマホやパソコンで簡単に確定申告ができるようになっています。
領収書やレシートを整理しておくだけでも、手続きはぐっと楽になります。

特に、

  • 家族の入院や手術があった
  • 通院が長期間続いた
  • 高額な薬を処方された
  • 歯科治療でまとまった費用がかかった

こんな年は、医療費控除の対象になっている可能性が高いです。

医療費控除は、
誰にでも起こりうる「医療費の負担」を少し軽くしてくれる制度。

突然のケガや病気で医療費がかさんだとき、
「医療費控除が使えるかもしれない」と知っているだけで、
心の負担はきっと軽くなります。

年が明けた今こそ、
去年の医療費を一度振り返ってみてくださいね。